1954-03-16 第19回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第10号
昭和二十六年の秋ころから二十七年の二、三月ごろまでの間に、この問題について、当時は法務府と申しておりましたが、その行政訟務局という局の第二課長——名前は、私、係の者から聞いておりませんが、その第二課長を中心にして、私の方からは有吉という特殊金融課長、長谷井という課長補佐、中谷という事務官の三人、あるいはそれに他の事務官が一、二名加わつたようなこともあるようでありますが、十回以上の会合をいたしておるようであります
昭和二十六年の秋ころから二十七年の二、三月ごろまでの間に、この問題について、当時は法務府と申しておりましたが、その行政訟務局という局の第二課長——名前は、私、係の者から聞いておりませんが、その第二課長を中心にして、私の方からは有吉という特殊金融課長、長谷井という課長補佐、中谷という事務官の三人、あるいはそれに他の事務官が一、二名加わつたようなこともあるようでありますが、十回以上の会合をいたしておるようであります
この点につきまして先ほどから申上げておる通り、法務省なり、或いは法務省の部内におきましても刑事局、行政訟務局それぞれ別個の形におきまして私どものほうは連絡をいたしたわけでございます。特に民事局におきましても本日ここに御列席になつておりますが、吉田参事官にも御連絡いたしたわけでございます。その際におきましていろいろ議論がありました。
法務省におきましても民事局、刑事局、行政訟務局それぞれ別個に御相談したこともございます。最後に三月に至りまして最終的に衆議院の大蔵委員会でこの答弁を求められておりました関係上、これを大蔵部内だけの見解の表明ではいかんのだ、慎重にやらなくちやいかんのだ、こういうことでございましたので、法務省とも最後的にお打合せをいたしたわけでございます。
第五に、法制意見第四局を廃止して、その事務を民事局、刑事局及び大臣官房に移管し、民事訟務局及び行政訟務局を統合して訟務局とし、その局に次長一人を置き、人権擁護局はこれを廃止して、その事務を民事局に統合いたし、人権擁護課にて取扱うことにいたしたのであります。又官房経理部をも廃止し、更に現行の法務府研修所、検察研究所及び入国管理庁研修所を統合して、法務研修所といたしております。
訟務局ば、現行の制度におきましては民事訟務局と行政訟務局の二局となつているわけであります。同じく国の利害に関係のある争訟の事務であります。これを一局に統合して訟務局といたしたのであります。それから入国管理局につきましては、現在の外務省の入国管理庁を廃止いたしまして、新たに法務省の内局としてここに入れたわけであります。
第五に、法制意見第四局を廃止してその事務を民事局、刑事局及び大臣官房に移管し、民事訟務局及び行政訟務局を統合して訟務局とし、同局に次長一人を置き、人権擁護局はこれを廃止してその事務を民事局に統合し、又官房経理部をも廃止し、更に現行の法務府研修所、検察研究所及び入国管理庁研修所を統合して法務研修所といたしました。
第五に、法制意見第四局を廃止して、その事務を民事局、刑事局及び大臣官房に移管し、民事訟務局及び行政訟務局を統合して訟務局とし、同局に次長一人を置き、人権擁護局はこれを廃止してその事務を民事局に統合し、また官房経理部をも廃止し、さらに現行の法務府研修所、検察研究所及び入国管理庁研修所を統合して法務研修所といたしました。
民事法務長官部には、民事訟務局、行政訟務局、民事局、人権擁護局の四局が附属いたしております。本府の附属機関といたしましては、検察研究所、法務府研修所、矯正保護研修所、及び解散団体財産買却理事会の四つの附属機関がございます。地方の支分部局といたしましては、大体三つの大きな系統に分けられるのでありますが、一つは登記、戸籍供託、訟務、人権擁護等の仕事を所掌いたしておりまする法務局がございます。
〔調査員朗読〕 法務局職員の給与改訂に関する請願(第二六六号) 請願者 宇都宮地方法務局 大森鼎外百五十六名 紹介議員 佐藤 親弘君本請願の要旨は、新憲法実施以来、三権分立の原則が確立されて、裁判及び検察の事務を除く法務は、すべて行政官庁である法務府の所管となり、中央では、法務府民事局、人権擁護局、民事訴訟局、行政訟務局等の各局、地方では法務府の下部組織である法務局、地方法務局及びその支局
ところがそれに対して行政訟務局の方で応訴いたしまして、裁判権がないとかいつたような答弁をいたしておられるのではないかと思うのですが、はたして訟務局のその答弁がどうい答弁であるか私もよく存じませんし、その答弁が不当な答弁であるのかどうか、実は案件がよくわかりませんので、非常にお答えしにくいのでございますが、さつそく連絡いたしまして、責任局なり、責任局の長官をしてはつきり御答弁をいたさせるようにいたしたいと
又民事法務長官の指揮監督の下に民事訟務局、行政訟務局、民事局及び人権擁護局の四局を置くことになつたのであります。尚、犯罪者予防更生法案が制定せられまして、その施行になりまするまでの間は、臨時保護局に置きまして、司法保護に関する各種の事務を処置させることになつておるのであります。
三長官、十一局に縮小して、法務総裁のもとに法務総裁のもとに法制意見長官、刑政長官及び民事法務総裁官房長を置いて、法制意見長官の指揮監督のもとに法制意見第一局から第四局までの四局を置いて、大体現在の法制長官と法務調査意見長官所属の各局を統合し、刑政長官の指揮監督の下に檢務局、矯正保護局及び特別審査局の三局を置いて、主として現在の檢察及び行刑関係の事務を一括し、民事法務長官の指揮監督の下に民事訟務局、行政訟務局
即ち檢務長官の指揮監督の下に檢務局及び特別審査局の二つの局が置かれ、法制長官の指揮監督の下に法制第一局、法制第二局、法制第三局の三つの局があり、法務調査意見長官の指揮監督の下に調査意見第一局、調査意見第二局及び資料統計局の三つの局が属し、訟務長官の指揮監督の下に民事訟務局、税務訟務局及び行政訟務局の三つの局が配置され、法務行政長官の指揮監督の下に民事局、人権擁護局、矯正総務局、成人矯正局及び少年矯正局
すなわち檢務長官の指揮監督のもとに檢務局及び特別審査局の二つの局が置かれ、法制長官の指揮監督のもとに法制第一局、法制第二局、法制第三局の三つの局があり、法務調査意見長官の指揮監督のもとに調査意見第一局、調査意見第二局及び資料統計局の三つの局が属し、訟務長官の指揮監督のものに民事訟務局、税務訟務局及び行政訟務局の三つの局が配置され、法務行政長官の指揮監督のもとに民事局、人権擁護局、矯正総務局、成人矯正局及
すなわち檢務長官の指揮監督のもとに、檢務局及び特別審査局の二つの局が置かれ、法制長官の指揮監督のもとに法制第一局法制第二局法制第三局の三つの局があり、法務調査意見長官の指揮監督のもとに、調査意見第一局、調査意見第二局及び資料統計局の三つの局が属し、訟務長官の指揮監督のもとに民事訟務局、税務訟務局及び行政訟務局の三つの局が配置され、法務行政長官の指揮監督のもとに民事局、人権擁護局、矯正総務局、成人矯正局及
民事長官の下には民事訟務局、行政訟務局、民事局、人権擁護局があります。 次は文部省でありますが、文部省は官房の外に七局でありましたのを、これは官房の外五局になります。その残ります局は初等中学教育局、大学学術局、社会教育局、調査普及局、それから管理局、この管理局の下に教育施設部というのが部として残ることになつております。 次は厚生省を御説申上げます。
指揮監督される外、最高法務総裁官房長を置いて総裁官房の事務を指揮監督させることとし、又最高法務総裁の管理する事務は、最高法務廳でこれを掌ることとして、最高法務廳には総裁官房及び各長官総務室の外、檢察長官の下に檢察局及び特別審査局を、法制長官の下に法制第一局、法制第二局および法制第三局を、法務調査意見長官の下に調査意見第一局、調査意見第二局及び資料統計局を、訟務長官の下に民事訟務局、税務訟務局及び行政訟務局
最高法務總裁官房長を置いて、總裁官房の事務を指揮監督させることとし、また、最高法務總裁の管理する事務所は、最高法務廳でこれを掌ることとして、最高法務廳には、總裁官房及び各長官總務室のほか、檢察長官のもとに檢察局及び特別審査局を、法制長官のもとに、法制第一局、法制第二局、及び法制第三局を、法務調査意見長官のもとに、調査意見第一局、調査意見第二局及び資料統計局を、訟務長官のもとに、民事訟務局、税務訟務局及び行政訟務局